東北和僑会~東北を世界へ~
世界で活躍する日本人を繋ぐネットワーク

規約・役員一覧

東北和僑会役員

顧問 川副 哲

肇英実業有限公司

董事長(香港)
顧問 小島正憲

(株)小島衣料

オーナー
理事長 佐藤元彦

(一社)東北ニュービジネス協議会

副支部長
副理事長 高橋邦洋 高洋電機(株) 代表取締役会長
副理事長 徳能邦幸 東北自動車(株)共済協同組合  専務理事
理事 鈴木俊幸 日東ベスト(株) 代表取締役相談役
理事 佐藤東洋彦 (株)佐藤運送 代表取締役会長
理事 佐藤廣志 NDソフトウエア(株) 代表取締役社長
理事 長岡壽一 長岡法律事務所 所長(弁護士)
理事 村松 真 山形大学 準教授(農学博士)、
東北創成研究所主任
理事兼
事務局長
遠藤壽貢 (株)イー・レイ・コム 代表取締役社長
監査役 野崎新治 (株)テトラス 専務取締役

 平成27年9月1日現在

東北和僑会会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、東北和僑会(以下「本会」)と称す。
(事務所及び所管地域)
第2条 本会の主たる事務所は、山形市に置く。
2 本会の所管県は、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟の7県とする。
(目的)
第3条
  本会は、東北地方に所在する志と情熱のある企業が海外の和僑会メンバー等との交流を深め、相互扶助を実践し、国際的な共生社会の実現を目指すこと、また、東北経済の国際化のためのプラットホームを形成することを目的とする。
(使命と理念)
第4条
(1) 使命
和僑会は、世界各地で起業する人、企業のリーダーを目指す人、すべての「和僑」の人達の育成と支援に尽くす。また,世界の様々な中小企業との交流により、和僑メンバーの事業発展に貢献するものである。
(2) 理念
①和を持って貴となす。
思いやりをもって人に接する。
②共存共栄、相互扶助。
③地域社会への貢献
(事業)
第5条 本会は、前3条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 海外ビジネスに関するセミナー・フォーラムの開催
(2) 海外進出及び提携のための具体的な戦略の研究・実践
(3) 海外和僑会との交流促進・事業参加
(4) 海外ビジネスのための事業プレゼン・ビジネスマッチ・展示会の開催
(5) 経済国際化のための関連機関との連携
(6) 海外経済視察・市場調査
(7) 関連機関の事業への参加
(8) 海外ビジネス情報の収集と提供
(9) その他本会の目的達成のための事業

第二章 会員

(会員)
第6条 本会の趣旨に賛同し、海外ビジネスに積極的な企業及び経営者等法人、団体、個人は会員になることができる。
ただし、政治活動、宗教活動、営業勧誘等を目的とする者は除く。
(入会資格)
第7条 本会に入会を希望する者は、前6条に定める者で、会員1名以上の推薦があり、理事長の承認を必要とする。入会申請書の手続き及び書式は別に定める。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする者は、退会届を提出し退会することができる。
2理事長は退会届が出された会員について内容を検討の上、退会を決定することができる。
3退会届の様式は別に定める。
4会費の滞納者については、退会を求めることができる。
5年度途中に退会した者の会費は返却しない。
(除名) 
 第9条
  本会の設立趣旨にかんがみ、次の一に該当する者は、理事会の3分の2以上の議決を経て、法人等及び個人を除名処分とすることができる。
 (1)本会の会則又は規則に違反したとき
 (2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に違反する行為をしたとき。
 及び次の各号の一に該当するとき 
1刑事事件の被疑者として逮捕、又は起訴された法人等又は個人
2納税反則事件として告発された法人等又は個人
3行政法規に違反し、関係官庁の処分に従わない法人等又は個人
4銀行の取引停止を受けた者
   5法人又は団体が解散したとき
  6死亡又は失踪宣告を受けたとき
(会費等)
第10条会員は入会金及び年会費を前納しなければならない。
2入会金は法人、団体、個人とも一口 壱万円とする。
年会費は法人、団体は一口 参万円とし、個人は一口壱万円とする。
3入会金及び年会費は前納とする。
4年度途中で入会した者は、年度末までの月割り会費を納入しなければならない。
5法人、団体会員、 一般会員の定義は、別に定める。

第三章 役員

(種類及び定数)
第11条本会に次の役員を置く。
 理事 5名以上15名以内。
 監事 1名以上2名以内。
2 理事のうち1名を理事長、7名以内を副理事長とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、会員のうちから選任する。
2 総会が召集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事または監事を緊急に選任する必要があるときは前項の規定にかかわらず理事会の議決を得てこれを行うことができる。このばあいにおいては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3理事長は理事会において理事のなかから互選により選出し総会で定める。
4副理事長は、理事長の指名した者とする。
5理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第13条理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2理事長は本会を代表し、事務を統括する。
3副理事長は理事長を補佐し、業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたときは理事会において予め定めた順序により、その事務を代行する。
4監事は、会計監査の事務を行う
(任期)
第14条
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第15条
  役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の3分の2以上の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に耐えないとき。
(2)職務上の義務違反その他役員に相応しくない行為あると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合には、当該役員に予め通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁解の機会を与えなければならない。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
(顧問)
第17条 本会には、顧問(アドバイザーを含む)20名以内で置くことかできる。
2 顧問は学識経験者又は、本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べることができる。

第四章 会議

(種別)
第18条 本会の組織は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は会員をもって構成する。
2理事会は、理事をもって構成する。
3監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を決議する。
2理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を必要としない業務の施行に関する事項。
(開催)
第21条通常総会は、毎年一回開催する。
2臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
  3理事会は、理事長が必要と認めたとき開催する。
(召集)
第22条総会及び理事会は、理事長が招集する。
(議長)
第23条 総会及び理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)
第24条総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
 出席者には、委任状を含むものとする。
(議決)
第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむをえない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、予め通知された事項について、書面又は、代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(表決代理人を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなくてはならない。

第五章 資産及び会計

(資産の構成)
第28条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金収入
(2) 会費収入
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、理事長が管理しその管理方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年 9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては当該理事会後最初に開催する総会の議決を得るものとする。
(事業報告書及び収支決算)
第33条 本会の事業報告、収支決算書は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該理事会開催後最初に開催する総会の議決を得なければならない。

第六章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において総会出席者の2分の1以上の議決を得、変更することができる。
(解散)
第35条 本会は、総会において総会出席者の3分の2以上の議決を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 本会が解散する際に有する残余財産は、総会出席者3分の2以上の議決を得て処分することができる。

第七章 補則

(専門委員会)
第37条 理事長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは理事会の決議を得て、専門委員会を置くことができる。
  2専門委員会の委員長は理事のなかから選出し、委員については会員の中から理事長が選出し、理事会の承認を得る。
 3専門委員会の委員長、委員が会員によりがたいときは、理事長は理事会の承認を得て、前2項の規定にかかわらず会員外から選出することができる。 
 4専門委員会に関する必用な事項は、理事会において定める。
 (事務局)
第38条 本会の円滑な運営を図るため、事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、事務局職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第39条この規則に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が定める。

附則

1 この規則は、平成 22年 9月 30日から施行する。
2 平成22年度の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、平成22年9月 1日に始まり、平成23年9月30日までとする。


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